東京都第五建設事務所の管轄エリア・申請手順と工事最新動向ガイド
東京都内で建物の新築やインフラ工事、イベント開催などに伴う許認可手続きを進める際、避けて通れないのが各地域を管轄する都の出先機関との調整です。中でも城東エリアの広大なインフラ管理を担っているのが、東京都建設局 第五建設事務所です。
江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区にまたがる都道や河川の保全、境界確認、工事規制など、現場レベルの実務窓口として機能しています。本稿では、管轄範囲の詳細から道路占用許可・境界確定の具体的な流れ、2026年現在の主要工事動向や問い合わせ窓口のポイントまで、実務に直結する情報を網羅して解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:東京都建設局第五建設事務所は、江東・墨田・葛飾・江戸川の東京東部4区における都道・河川の維持管理・許認可を一括して管轄している。
- 要点2:道路占用許可申請や境界確定協議は、事前相談の有無や申請書類のダウンロード・事前準備が審査期間を左右する。
- 要点3:東部低地帯特有の水害対策や無電柱化・耐震補強工事が進行しており、施工現場や通行時は最新の工事情報の確認が欠かせない。
【管轄エリア】東京都建設局 第五建設事務所が受け持つ東部4区の全貌
東京都の建設局には第一から第六までの建設事務所および西多摩・南多摩・北多摩などの事務所が配置されています。その中で第五建設事務所が管轄するのは、江東区・墨田区・葛飾区・江戸川区の東京東部4区です。
このエリアは荒川、中川、隅田川などの大河川に囲まれた海抜ゼロメートル地帯を多く含み、水害対策と都市インフラの維持管理が極めて重要な地域です。管内の主要な都道(明治通り、蔵前橋通り、京葉道路、水戸街道、平和橋通りなど)や、特定の中小河川・調節池の管理を一手に引き受けています。
区道と都道の見分けがつかないケースも多々ありますが、道路の管理者が東京都である路線に関しては、区役所ではなく第五建設事務所が各種許認可や修繕の窓口となります。境界線付近の施工や占用を計画する際は、まず対象路線が都道であるかを道路台帳等で確認することが基本です。
道路占用許可と境界確定|知っておくべき申請手続きと必要書類のポイント
工事用の足場設置、朝顔の張り出し、工事車両の乗り入れ、あるいは給排水管の埋設などで都道を利用する場合、道路法第32条に基づく道路占用許可の取得が義務付けられています。
申請にあたっては、位置図、平面図、断面図、保安対策図などの図面類に加え、所定の申請書類を提出します。現在では、東京都建設局の公式ポータルサイトから申請書類の各種様式がダウンロード可能となっており、事前の書類作成がスムーズに行える環境が整っています。ただし、図面の整合性や現況写真の添付漏れがあると補正対応で着工が遅れる要因となるため、不備のない準備が求められます。
また、敷地に隣接する都道との正確な境界を定める境界確定協議も重要な業務の一つです。土地の売買、分筆、建築確認申請の前段階で境界確定が必要となるケースが多く、公図や既存の測量成果に基づき、現地の立ち会いを経て境界標を特定・設置します。境界確定は関係権利者との合意形成も伴うため、申請から確定通知の受領までに相応の期間を要することを前提に、余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。
【2026年最新】進行中の主要工事情報と安全・防災対策の現場最前線
2026年現在、第五建設事務所管内では防災機能の強化と都市交通の円滑化を目指したインフラ刷新が活発に行われています。特に無電柱化の推進、橋梁の長寿命化・耐震補強、特定緊急輸送道路沿道の安全確保対策が重点項目として推進されています。
東部4区は軟弱地盤やゼロメートル地帯を抱える特性上、豪雨や高潮に備えた河川堤防の補強や調節池の整備計画が着実に進行中です。幹線道路沿いでは夜間工事を伴う舗装補修や電線共同溝工事が日常的に展開されており、周辺住民への騒音配慮や通行規制の徹底が図られています。
これらの詳細な工事情報や通行止め・車線規制のスケジュールは、事務所の広報や東京都建設局のウェブサイトで随時公開されています。管内を運行する物流関係者や近隣工事を担う施工会社は、最新の規制情報を定期的に把握しておくことが安全管理の鉄則です。
道路補修課への相談と問い合わせ先|電話番号・窓口対応の留意点
道路の陥没、段差、ガードレールの破損、街路樹の越境といった緊急性の高い損傷を見かけた場合、対応にあたるのが道路補修課(維持補修担当)です。巡回パトロールによる早期発見に加え、区民や通行者からの通報を起点とした迅速な現場復旧体制が敷かれています。
各種手続きや相談における代表窓口および関係部署へのアクセスは以下の通りです。
【組織名称】東京都建設局 第五建設事務所
【代表電話番号】03-3692-4400(ダイヤルイン方式により各課へ接続)
【主な担当部署】管理課(占用・境界確定)、道路補修課(都道補修・安全対策)、工事課(道路新設・拡幅)
【開庁時間】平日 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ時の注意点として、道路の名称(路線名や通称)だけでなく、「〇〇区〇〇町〇丁目〇番地先」といった具体的な住居表示や、近隣のランドマークを控えた上で連絡すると、担当係への引き継ぎが極めて円滑に進みます。
所在地とアクセス案内|来庁前の事前準備と電子申請の活用法
各種対面相談や窓口での図面閲覧、副本の受領などで事務所を訪れる場合は、アクセスの確認と事前連絡が推奨されます。
【所在地】東京都葛飾区青戸7-31-20
【公共交通機関でのアクセス】
・京成線「青砥駅」より徒歩約15分
・JR常磐線「亀有駅」または京成線「亀有駅南口」より路線バス利用、「第五建設事務所前」下車すぐ
駐車場スペースには限りがあるため、公共交通機関の利用が推奨されています。また、近年進められている都庁のDX施策に伴い、一部の手続きでは東京共同電子申請・届出サービスを活用したオンライン受付の対象が広がっています。窓口へ足を運ぶ前に、該当する申請が電子対応可能か、あるいは事前審査をメールやWeb経由で進められるかを確認することで、業務効率を大幅に高めることができます。
【第五建設事務所】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:江東区内の道路占用申請は、江東区役所と第五建設事務所のどちらに行けばよいですか?
A1:対象となる道路の種類によって異なります。区道であれば江東区役所(土木部)、都道(三ツ目通りや永代通りなど)であれば東京都建設局 第五建設事務所が申請先です。不明な場合は道路台帳や公図で管理者を確認してください。
Q2:道路占用許可が下りるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A2:申請内容や規模によって異なりますが、一般的な工事用足場や埋設管工事の場合、書類の受理から概ね2〜3週間程度(土日祝除く)を要します。警察署の道路使用許可も別途必要となるため、着工予定日の1ヶ月前には相談・申請を行うのが通例です。
Q3:申請書の様式は現地窓口でしか手に入りませんか?
A3:東京都建設局の公式ウェブサイトから、道路占用許可申請書や境界確定協議申請書などの各種様式(Word、Excel、PDF形式)をダウンロードして作成できます。
まとめ:インフラ維持とスムーズな許認可手続きに向けて
東京都第五建設事務所は、江東・墨田・葛飾・江戸川の東部4区における都市機能を支える中枢機関です。河川と幹線道路が交錯するこの地域において、防災・安全・都市強靭化を目的とした公共事業が日々着実に進められています。
許認可申請や境界確定の実務においては、事前の正確な現況把握と公式様式の活用、そして適切な部署への早期アプローチがトラブルを防ぐ鍵となります。最新のインフラ情報や工事動向を正しく把握し、計画的な事業推進と地域の安全確保に役立ててください。 (出典: 第 五 建設 事務 所(Yahoo!ニュース))